事例紹介
ここでは、どんなことをどんな場合に、「行政書士」に依頼できるのか?について、簡単に事例をご紹介しています。
・相続分を特定して
「法定相続情報一覧図」を作成し、法務局から「法定相続情報一覧図」の交付を受け、相続手続きに使用したい
「遺産分割協議書」を作成して
ほしい。
「公正証書遺言」があるが、記載がない財産をどうしたらよいかわからない。
【相続人が、妻の他に兄弟姉妹や甥姪まで及ぶケース】
遺産分割協議書の作成前に、必ず、相続権がある人を特定します。
遺産の「相続分」を特定するためです。
こうして特定された相続人全員を表記した家系図みたいなもの、それが「法定相続情報一覧図」または「相続関係説明図」です。
その作成のためには、被相続人の「出生から死亡までの戸籍謄本」を確認して判断することになります。
具体的には、親の戸籍謄本、婚姻により新しくできた戸籍、死亡時の除籍まで全部の「戸籍謄本」が必要になります。
戸籍が遠方の場合や日本各地を転々と変わっていると、収集に骨が折れる作業になります。
他方、相続人の特定のためにも、相続人全員の「戸籍謄本」を揃える必要があります。
事例の場合、親の戸籍を確認して、兄弟の戸籍謄本を集めます。
この時、兄弟姉妹が死亡していると「代襲相続」といって、甥姪に相続権がありますから、甥姪の戸籍をさらに集めます。
<POINNT> これらを依頼することができます。
ここからが、本題です。
相続関係を説明した「法定相続情報一覧図」を作成して、法務局から交付を受けます。相続手続きに必要な枚数をもらい、相続手続きに使用します。
<POINNT> これを取得すると戸籍全部を示した書類になります。
<POINNT> これを依頼することができます。
※ あとは、遺産の分け方の問題ですね。
【遺産分割協議書の作成】
まずは、全部の財産を把握することが先決です。
各財産債務について、どんな方法で確認していくかをご説明し、その集めた書類や資料で財産目録を作成します。
こうすることにより、遺産分割協議をスムーズに進める一助になります。
次に、相続人全員で分け方を決めます。
この分け方に沿って、誰が何を相続するのか記載したのが「遺産分割協議書」です。
<POINNT> これを依頼することができます。
依頼動機は、①後で不備がないように専門家に依頼したい。②第三者が介在していたほうが言った言わないにならない。相続手続を踏まえ、他にもやるべきことなどの助言をもらいながらスムーズに進めたい。など、さまざまです。
※公正証書遺言に記載がない遺産は、追加で、分け方を決めた遺産分割協議書を作成して、全遺産の取得者を確定させることになります。
後で財産がヒョッコリ発見された場合も同様です(一般論ですので、公正証書遺言がある場合でも、いろんな方法がありますので、必要に応じて専門家に相談されることをお勧めします)。